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  • 空室の多い築古アパートを売却|東京財託の不動産売却

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  • ゴミ屋敷・事故物件を売却|東京財託の不動産売却

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  • 売却が成立しない物件を売却|東京財託の不動産売却

    売却成立しない物件

カンタン3ステップで『査定結果』が分かる!|東京財託の不動産売却

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不動産を売りたい方へ

高く売りたい方の「仲介売却」

早く売りたい方の「不動産買取」

相続や空き家でお困りの方には
「相続相談・空き家管理」

住宅ローンの滞納でお困りなら
「任意売却」

東京財託ではお客様の
多様なニーズに合わせて、

最適な売却方法をご提案します。

不動産を売りたい方へ|東京財託の不動産売却

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東京財託|東京財託の不動産売却

選ばれる理由

  • 高値での売却|東京財託の不動産売却

    高値での売却

    お客様の希望に沿うように、大手中小の提携各社と共に最高値での売却を目指します。

  • 経験豊富な担当者が対応|東京財託の不動産売却

    経験豊富な担当者が対応

    インターネット、お電話、ご来店いずれからでも査定のお申込みをいただけます。お客様のご都合に合わせて、経験豊富な担当が誠実・丁寧に無料査定をいたします。

  • 安心の無料査定|東京財託の不動産売却

    安心の無料査定

    無料査定の後、商談が成立しなくても査定料などのご負担をいただくことはありません。
    ご安心してご相談ください。

  • スピード対応・即現金化|東京財託の不動産売却

    スピード対応・即現金化

    当社のお客様からは、迅速な対応がよかったとのお声をいただいております。ご依頼を受けたその日中に即日ご訪問することも可能です。
    その場で価格提示をさせていただき、現金買取で即現金化も可能です。

  • ご自宅売却後も賃貸でそのまま住める|東京財託の不動産売却

    ご自宅売却後も賃貸でそのまま住める

    まとまった資金が必要な際に、ご自宅を売却されても賃貸で住み続けることができます。将来的な買い戻しも可能です。

  • プライバシーを重視した売却|東京財託の不動産売却

    プライバシーを重視した売却

    離婚や住宅ローンの返済が困難、相続、贈与など売却の理由は様々です。一般的な仲介では、インターネットやチラシなどの広告により買主を探していくため、ご近所やご知り合いの方に知られることも多々あります。買取の場合は、即時当社が買い取るため近隣の方に知られることなく売却でき、お客様のプライバシーを守れます。

  • 引き渡し時期もご希望を考慮|東京財託の不動産売却

    引き渡し時期

    お客様のご都合を最優先しますので、引き渡し時期はご希望に合わせることが可能です。半年後でも1年先でもご相談可能です。

  • 売却原因に対するご相談|東京財託の不動産売却

    売却原因に対するご相談

    不動産を売却する原因や悩みも一緒に相談に乗り解決のお手伝いをさせていただきます。不動産を売却する理由は人それぞれです。弊社の担当者と相続、離婚、贈与等を有資格の専門家で親身にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

どのようなケースにも対応します

不動産の高値売却・
土地の買取相談実績

弊社の"相談実績の一例"
をご紹介いたします

CASE1
戸建ての売却

相続された戸建ての
売却のご相談

戸建ての売却|東京財託の不動産売却 相続された戸建ての売却のご相談|東京財託の不動産売却

高値で売却したい

両親から相続した戸建てがあるが、もう誰も住まなくなっている。相続税もあるので高値で売却したい。

高値で売却に成功!

不動産価格の高騰により、売却のご相談は多くあります。弊社であればご希望に寄り添い高値での売却を目指します。
CASE2
借地権の買取

代々引き継いでいる
借地権の買取りのご相談

借地権の買取|東京財託の不動産売却 代々引き継いでいる借地権の買取りのご相談|東京財託の不動産売却

地主との関係も疎遠になって…

代々引き継いでいる借地権だが、地主との関係も希薄なので、売却をして財産整理を行いたい。

権利調整も併せてご対応!

借地権の持つ複雑な権利関係の調整や地主の方との交渉まで、責任をもってご対応いたします。
CASE3
再建築不可の物件の売却

いびつな形の土地の
売却のご相談

再建築不可物件の売却|東京財託の不動産売却 いびつな形の土地の売却のご相談|東京財託の不動産売却

どこに相談しても売却できなくて…

資産整理のために売却を検討していたが、土地がいびつな形で再建築不可のため、売却できずに困っている。

豊富な知識で解決方法の提案!

不動産に対する知識や独自のノウハウを有効活用することで、再建築が難しい土地も買取ります。

売却の適正診断

お客様の希望により
4つの売りかたを選べます。

売却の適正診断|東京財託の不動産売却

一般売却

一般的な不動産売却の流れは以下の通りです。

  1. STEP1

    売却のご相談

    売却のご相談|東京財託の不動産売却
  2. STEP2

    売却不動産の調査
    及び
    販売方法のご提案

  3. STEP3

    媒介契約の締結

  4. STEP4

    売却不動産の
    売却活動

  5. STEP5

    売買契約

  6. STEP6

    決済・引き渡し
    前の各準備

  7. STEP7

    決済
    (残代金授受・
    各種申請手続き)

  8. STEP8

    引き渡し

    引き渡し|東京財託の不動産売却

売却保証

買い替えの際、今の住まいが一定期間内に売却できなかった場合に当社が
購入させて頂く売却保証制度です。
気に入った物件を逃さず購入し、
あせらず売却活動ができる安心・納得の買替サポートです。

う時のメリット】

今住んでいる物件の売却が保証されているため、気に入った物件が見つかった時に逃すことなく購入できます。

買う時のメリット|東京財託の不動産売却

る時のメリット】

あらかじめ保証価格が設定されているため、慌てることなく安心して売却することができます。

売る時のメリット|東京財託の不動産売却

POINT

  • 購入を先行

    購入を先行|東京財託の不動産売却
  • 焦らず売却

    焦らず売却|東京財託の不動産売却
  • 仮住まい不要

    仮住まい不要|東京財託の不動産売却
  • 当社の保証

    当社の保証|東京財託の不動産売却
  1. STEP1

    現在の住まいの査定

  2. STEP2

    買い替え先の決定

  3. STEP3

    売却活動開始

  4. STEP4

    売却成立

保証条件

対象エリア

1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
の当社営業エリア内

対象物件

マンション・戸建て・土地など

適用基準

弊社に不動産売却を専任でご依頼されるお客様

物件基準

市場流通性に問題のない物件

  • 建築基準法の法令及び条例に適合していること
  • 一般的な住宅ローンの利用が可能であること 等
販売期間

6か月以内
※保証期間は個別に審査の上、決定いたします。

売却保証額

弊社査定価格の90%以内かつ1.5億円以内

不動産買取

東京財託が買主となり、お客様のご所有不動産を直接購入いたします。

POINT

  • 早期
    現金化

    早期現金化|東京財託の不動産売却
  • 仲介手数料
    無料

    仲介手数料無料|東京財託の不動産売却
  • 周囲に知られず
    売却

    周囲に知られず売却|東京財託の不動産売却
  • クリーニング
    リフォーム不要

    クリーニング・リフォーム不要|東京財託の不動産売却
  1. STEP1

    調査・査定

  2. STEP2

    審 査

  3. STEP3

    購入条件合意

  4. STEP4

    売買契約締結

  5. STEP5

    残代金支払
    お引き渡し

リースバック

ご自宅を売却して現金化した後も、そのまま賃貸で住み続けることができます。
住み慣れたご自宅で生活しつつ、まとまった資金を調達することが可能です。
リースバックでは、お客様の大切なご自宅を弊社もしくは弊社指定の企業が
購入し、お客様は賃貸で住み続けることができます。

STEP1

自宅を売却し現金化

自宅を売却し現金化|東京財託の不動産売却

売上代金を一括お支払い

住宅ローンが残っていても利用可能
自宅以外の所有不動産でもOK

契約後

『所有』から『賃借』へ

STEP2

売却した自宅に
住み続けられる

売却した自宅に住み続けられる|東京財託の不動産売却

毎月家賃をお支払い

引越しせずに住み続けられる
将来的な買戻しも可能

アイコンリースバックの
メリット

  • 買い取り代金は一括してお支払い
  • 売却してもそのまま住み続けられる
  • 引越しの労力と費用が一切不要
  • 将来的に再度購入することも可能
  • 固定資産税がかからない
  • 手続きがとても簡単

※諸条件あり

  1. STEP1

    現在の住まいの査定

  2. STEP2

    面談・現地調査

  3. STEP3

    ご契約・お支払い

不動産にまつわるお悩みなら

東京財託は
『どんなご相談』にも
対応いたします

東京財託は『どんなご相談』にも対応いたします|東京財託の不動産売却

会社概要

会社名
株式会社東京財託
代表者
萩原 峻大
所在地
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目7-8第2山商ビル5階
TEL: 03-6261-9109
FAX: 03-6261-5613
設立
2020年3月4日
決算月
12月
事業内容
資産形成コンサルティング
不動産の売買、仲介、企画、開発、管理
ホテルの企画、運営代行
リフォーム、リノベーション
広告業
子会社の経営管理
宅地建物取引業
免許証番号
東京都知事(1)第110624号

よくあるご質問|東京財託の不動産売却よくあるご質問Q&A|東京財託の不動産売却

Q1不動産査定は無料ですか?
A1

はい。無料となります。
不動産査定には机上査定(簡易査定)と訪問査定(現地査定)の2種類の査定方法があります。

●机上査定(簡易査定)とは…
現地を訪問せず、周辺の売出事例・成約事例・公示地価などの「価格データ」と、土地面積・建物面積・間取り・築年数などの「物件データ」を参考にし、査定価格を算出する方法です。 眺望や隣地との距離、内装などは考慮されませんので、実査定後に、価格の誤差が生じる場合があります。

●訪問査定(現地査定)とは…
担当者が現地を訪問し、査定価格を算出する方法です。 「価格データ」「物件データ」「現地の状況」の3つから査定を行うため、より正確な査定価格を知ることができます。訪問時に、建物や敷地の状況を確認し、詳細な報告を行います。また、担当者にその場で質問いただくことも可能ですので、より具体的に売却の流れを知ることができます。

Q2査定をお願いしたら必ず売らないといけませんか?
A2

いいえ。必ず売らないといけない訳ではございませんのでご安心ください。 売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身でお決めいただけます。査定結果を参考にしていただくだけでも大丈夫です。

Q3売却の前に準備するものを教えてください。
A3

売却相談は、下記の所有不動産の詳細がわかる書類などを準備していただけますと、相談がスムーズです。

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要。)
  • 分譲時のパンフレット
  • 土地の測量図面や建物の図面など
Q4住み替えをしたい場合、売却する家に住みながら売却はできますか?
A4

はい、可能です。中古物件の場合、多くのお客さまが実際にお住まいになった状態で売却されています。

Q5自宅が競売にかけられてしまったのですが、どうしたらいいですか?
A5

競売手続きが進行中でも任意売却をご検討ください。
住宅ローンの返済が滞ってしまうと、最終的には自宅が競売にかけられて強制的に売却され、立ち退きとなってしまいます。

競売になると下記のデメリットがあります。

  • 相場よりも7~8割の価格で安く売られてしまう。
  • インターネットに情報が載るので、プライバシー漏洩のリスクある
  • 多額のローンが残った場合に、残債の一括返済を求められる可能性もある。
  • 引っ越し代は自己負担となる。

任意売却のメリットとしては

  • (相場通りに)高く売れる
  • プライバシーを守れる
  • 引越し代を交渉できる
  • 残債務の返済を分割にしやすい…などになります。

ぜひ一度弊社にご相談ください。

Q6急いで売りたい場合、どうすればいいですか?
A6

弊社が買取をさせていただきます。
お客様とのご相談で価格・条件があえば、最短1週間でご売却ができます。

Q7家を売却する際に、かかる費用は何ですか?
A7

仲介手数料、抵当権抹消費用、契約印紙代などがかかります。
また売却によって利益が出た場合、所得税(譲渡所得)・住民税がかかります。

[費用としてかかるもの]

  1. 仲介手数料
    仲介手数料とは、取引が成立した時点で支払う成功報酬となり、不動産売買取引の仲介をした不動産会社に支払う手数料となります。※弊社が直接買取になった場合は、仲介手数料がかかりません。
  2. 抵当権抹消費用
    売却をご依頼いただいた物件において、購入時の住宅ローンの抵当権等が設定されている場合は、ローンの残債の完済と抹消登記を行っていただきます。物件によってその他の費用が必要となるケースがございます。
  3. 引っ越し代
    ご自身が住まわれている物件を売却の場合は、引っ越し代が必要となります。

[税金としてかかるもの]

  1. 印紙税
    売買契約書、交換契約書等の文書作成者に課税されます。納税方法は、各文書に収入印紙を貼り付けて行いますので収入印紙代がかかります。
  2. 登録免許税
    所有権を移転するにあたって物件に設定されている抵当権等の権利を抹消する場合に課税されます。
  3. 所得税(譲渡所得)、地方税
    不動産売却により、譲渡益が生じた場合、その利益に課税されます。
Q8夫婦で共有名義になっていますが、何か特別な手続きが必要ですか?
A8

契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。
そのため、それぞれの実印や印鑑証明などをご用意いただく必要があります。

Q9住宅ローンが残っていますが、不動産売却はできますか?
A9

はい、可能です。
ただし、売却完了時、残りの住宅ローンを一括返済しなければならないという条件があります。
事前に、残っている住宅ローンを抹消できるかどうかの確認が必要となりますので、住宅ローンの返済予定表(もしくは残債が分かる書類)をご用意ください。

また、自宅を売却した金額で残っている住宅ローンが返済しきれない場合は、残債を含めた住み替えローンを利用して売却する方法や、住民税と所得税から売却損を控除できる優遇税制を利用できる場合もありますので、担当者に一度ご相談ください。
(※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁のホームページなどをご確認ください。)

Q10不動産を売却した場合、確定申告が必要になりますか?
A10

はい。必要になります。
不動産を売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。年末調整をしている会社員の場合も、確定申告が必要となりますのでご注意ください。申告手続きを税理士に依頼することも可能ですが、税務署で申告書の書き方についての無料相談を受ければ、ご本人でも十分可能です。

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