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不動産投資 投稿日:更新日:

共有名義の固定資産税は誰が払う?負担割合と滞納時のリスク

共有名義の固定資産税は誰が払う?負担割合・精算方法・滞納時のリスク 東京財託 コラム 不動産売却 共有名義 固定資産税

不動産を夫婦や親子、兄弟姉妹などで共有名義にしている場合、

「固定資産税は誰が支払うのだろう?
「納付書が自分だけに届いたのはなぜ?」

と疑問に感じる方は少なくありません。

特に相続によって土地や建物を共有名義で取得したケースでは、共有者の人数が多くなるほど固定資産税の負担方法や納付方法をめぐるトラブルが起こりやすくなります。

固定資産税には「共有者全員が納税義務を負う」というルールがあります。しかし、実際には納付書は代表者1人に送付されるため、「代表者がすべて支払う義務がある」と誤解されることも少なくありません。また、共有者の一人が税金を支払わなかった場合や、共有持分だけを売却した場合など、状況によって注意すべきポイントも異なります。

このコラムでは、共有名義の固定資産税の基本的な仕組みから、共有持分ごとの負担割合、売却時や相続時の精算方法、滞納した場合のリスク、トラブルを防ぐ方法まで詳しく解説します。

目次

共有名義の固定資産税は【共有者全員に納税義務あり】

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で登記簿や課税台帳に所有者として登録されている人に課税される地方税です。マイホームや賃貸アパート、空き家なども対象になります。

年の途中で売却しても、その年の税金は原則1月1日時点の所有者に課税されるため、売買契約では日割り精算を行うのが一般的です。

共有名義の場合、納税義務は代表者だけでなく共有者全員にあります。ポイントを整理すると次のとおりです。

項目内容
納税義務者共有者全員(持分割合に関わらず)
納付書の送付先自治体が選ぶ、または届出による代表者1人
代表者の役割通知の受取窓口。一人で負担する義務があるわけではない
支払い方式地方税法上、共有者は連帯納税義務を負う

それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

共有名義では共有者全員が納税義務者になる

不動産が共有名義になっている場合、固定資産税の納税義務は代表者だけではなく共有者全員にあります。

例えば、

  • 夫婦で2分の1ずつ所有
  • 親子で3分の2と3分の1
  • 相続人4人で4分の1ずつ

など、持分割合はさまざまですが、いずれの場合も共有者全員が納税義務者です。

ここで重要なのが、「共有者それぞれが自分の持分分だけ納税義務を負う」というわけではない点です。

地方税法では、共有者は連帯して納税義務を負うこととされています。

つまり、自治体から見れば「共有者全員が納税義務者」であり、税金が未納になれば、誰に対しても納付を求めることができます。

納付書は代表者1人に送付される

「共有者全員に納税義務があるなら、納付書も全員に届くのでは?」と思う方もいるでしょう。

しかし実際には、多くの自治体では固定資産税の納税通知書や納付書は共有者の代表者1人に送付されます。これは納税事務を効率化するための制度であり、代表者だけが納税義務者という意味ではありません。代表者は自治体が選定する場合もあれば、共有者の届出によって決まる場合もあります。

そのため、

  • 納付書が自分に届いた
  • 自分が代表者になっている

という理由だけで、固定資産税を一人で負担しなければならないわけではありません。代表者は一旦税額を納付し、その後、他の共有者へ負担分を請求するケースも多く見られます。

「連帯納税義務」があることを理解しておく

共有名義の固定資産税で最も誤解されやすいのが、「持分割合だけ責任を負えばよい」という考え方です。実際には、固定資産税には連帯納税義務があるため、仮に共有者の一人が支払いを拒否したとしても、自治体は他の共有者へ納税を求めることができます。

例えば、

  • Aさん:持分70%
  • Bさん:持分30%

という共有名義だった場合でも、Bさんが支払わなければAさんへ全額の納付を求められる可能性があります。

もちろん、その後AさんはBさんへ負担分を請求できますが、話し合いで解決できない場合は法的手続きが必要になることもあります。

このように、共有名義では固定資産税そのものよりも、「誰が実際に負担するのか」がトラブルになりやすい点を理解しておきましょう。

固定資産税の負担割合について

固定資産税は共有者全員に納税義務がありますが、実際にどのような割合で負担するのでしょうか。法律上の考え方と、実務上の運用には違いがあるため、それぞれ理解しておくことが重要です。

原則は共有持分割合に応じて負担する

共有名義の固定資産税は、一般的には共有持分割合に応じて負担します。

例えば年間の固定資産税が20万円だった場合、

《ケース① 夫婦で2分の1ずつ所有》

  • 夫:10万円
  • 妻:10万円

《ケース② 父70%・子30%》

  • 父:14万円
  • 子:6万円

という負担割合になります。この方法が最も公平であり、多くの共有名義で採用されています。

実際の利用状況に応じて負担割合を決めるケースもある

一方で、共有持分と実際の利用状況が一致しないケースもあります。

例えば、

  • 親子共有だが親だけが居住している
  • 兄弟共有だが長男だけが管理している
  • 投資用不動産で家賃収入を一人が受け取っている

このような場合には、共有者同士で話し合いを行い、持分割合とは異なる負担方法を決めるケースもあります。

話し合いの結果、例えば

  • 居住者が全額負担する
  • 家賃収入を受け取る人が負担する
  • 管理を担当する人がまとめて支払う

など、実態に合わせて柔軟に決めることも可能です。

法律で必ず持分割合どおりにしなければならないと定められているわけではないため、共有者全員が合意していれば問題ありません。

負担割合は書面で残しておくのがおすすめ

共有名義では、時間の経過とともに「そんな約束はしていない」「誰がいくら払うことになっていたのか分からない」といったトラブルが起こることがあります。

特に相続で取得した不動産は、年月が経つにつれて共有者が増えたり、世代交代によって認識が異なったりすることも珍しくありません。

そのため、簡単な覚書でもよいので書面にまとめておくことをおすすめします。

書面で残しておくべきこと(一例)

  • 負担割合
  • 納付方法
  • 支払期限
  • 立替え時の精算方法

    口約束だけで済ませてしまうと、後から話が食い違い、親族間のトラブルへ発展する可能性があります。可能な限り情報は書面で残しておきましょう。

    代表者が立て替えて後から精算するケースも多い

    実務では、納付書が届いた代表者が一旦固定資産税を全額納付し、その後、他の共有者へ持分割合に応じた金額を請求するケースが一般的です。

    例えば、

    年間固定資産税:24万円

    共有者3人で3分の1ずつ所有

    代表者が24万円を納付した後、

    • Aさん:8万円
    • Bさん:8万円
    • Cさん:8万円

    をそれぞれ負担するという流れです。

    この方法であれば自治体への納付漏れを防ぐことができますが、他の共有者から支払いを受けられない場合には、代表者の負担が大きくなってしまいます。

    そのため、毎年の納税時期に合わせて事前に負担方法を確認しておくことが大切です。

    売却時の固定資産税の精算方法|どのように精算するか

    共有名義の不動産を売却する際、「その年の固定資産税は誰が支払うのか」「共有持分だけを売却した場合はどうなるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますが、不動産売買では売主と買主の公平性を考慮し、固定資産税を日割りで精算するのが一般的です。

    ここでは、共有名義の不動産を売却する場合の固定資産税の考え方について解説します。

    固定資産税の納税義務者は「売主」になる

    固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

    例えば、7月に不動産を売却した場合でも、その年の固定資産税の納税義務者は、1月1日時点で所有していた売主です。つまり、自治体から送付される納税通知書は原則として売主(または共有名義の代表者)に届きます。

    「7月以降は買主が所有するのだから、買主が税金を支払うのでは?」と思われるかもしれませんが、自治体との関係ではあくまで売主が納税義務者です。

    売買契約では日割り精算を行うのが一般的

    固定資産税の負担を公平にするため、売買契約の中で日割り精算を行うケースがほとんどです。

    例えば、

    • 年間固定資産税:18万円
    • 引渡日:7月1日

    という場合は、1月1日から6月30日までを売主、7月1日以降を買主の負担とし、売買代金とあわせて精算します。

    なお、起算日は地域によって異なる慣習があります。

    • 関東では1月1日を起算日とするケース
    • 関西では4月1日を起算日とするケース

    が多く、不動産会社や契約内容によって取り扱いが異なります。そのため、売却時には売買契約書で精算方法を必ず確認しておきましょう。

    共有名義で売却する場合の精算方法

    共有名義の不動産を全体で売却する場合は、売却代金だけでなく、固定資産税の精算金についても共有持分割合に応じて分配するのが一般的です。

    例えば、

    • 固定資産税精算金:12万円
    • 持分割合
      • Aさん:60%
      • Bさん:40%

    であれば、

    • Aさん:72,000円
    • Bさん:48,000円

    というように分配します。

    売却代金だけでなく、諸費用や精算金についても持分割合を基準に計算するケースが多いため、共有者同士で事前に確認しておくことが重要です。

    共有持分だけを売却する場合の注意点

    共有名義では、不動産全体ではなく、自分の共有持分だけを売却することも可能です。

    ただし、共有持分を売却しても、その年の1月1日時点で所有者だった人には固定資産税の納税義務があります。例えば、5月に持分を売却した場合でも、その年の固定資産税は売却した本人(売主)が納税義務者です。

    もちろん、買主との間で固定資産税を日割り精算することはできますが、それは契約上の取り決めであり、自治体との関係には影響しません。

    共有持分の売却では、売却価格だけでなく、固定資産税の精算方法についても契約書で明確にしておくことが大切です。

    共有持分の売却相場や高く売る方法については、【不動産の共有持分】いくらで売れる?価格相場と損しない売却方法で詳しく解説しています。

    相続で共有名義になった場合の固定資産税

    共有名義の不動産は、相続をきっかけに発生するケースが少なくありません。

    相続人が複数いる場合、「とりあえず共有名義にしておこう」と考えることもありますが、固定資産税の支払いをめぐって後々トラブルになることもあります。

    ここでは、相続と固定資産税の関係について見ていきましょう。

    相続した不動産にも固定資産税はかかる

    不動産を相続すると、その土地や建物には引き続き固定資産税が課税されます。

    「住んでいないから払わなくていい」「空き家だから課税されない」ということはありません。相続した不動産を所有している限り、毎年固定資産税を納付する必要があります。

    遺産分割が終わるまでは共有状態になることも多い

    相続が発生した直後は、遺産分割協議が終わるまで相続人全員による共有状態となるケースがあります。

    例えば、

    • 子ども3人が法定相続人
    • まだ遺産分割協議がまとまっていない

    という場合でも、固定資産税の納税義務は発生します。

    「まだ誰のものになるか決まっていないから支払わなくてもいい」ということではありません。納税を先送りにすると延滞金が発生するため、共有者同士で相談しながら対応する必要があります。

    相続人代表者を指定することがある

    相続によって共有名義となった場合、多くの自治体では「相続人代表者指定届」の提出を求めています。相続人代表者とは、固定資産税の納税通知書などを受け取る窓口となる人です。

    代表者が指定されることで、納税通知書はその人宛てに送付されます。

    ただし、代表者はあくまで通知の受取人であり、固定資産税を一人で負担する義務があるわけではありません。他の相続人にも納税義務があることに変わりはありません。

    相続後は早めに話し合っておくことが大切

    相続では、

    • 誰が管理するのか
    • 固定資産税を誰が立て替えるのか
    • 将来的に売却するのか
    • 単独名義へ変更するのか

    といった点を早めに話し合っておくことが重要です。

    「そのうち決めよう」と先送りにすると、共有者が亡くなってさらに相続が発生し、権利関係が複雑化する恐れがあります。共有者が増えるほど、固定資産税の負担や管理方法について合意を得ることが難しくなるため、早い段階で方向性を決めておくことをおすすめします。

    相続で不動産が共有名義になった場合の問題と解決方法は、相続で共有不動産になったらどうする?放置すると起きる5つの問題と解決方法【兄弟で相続した不動産】共有名義のまま放置すると起きやすい問題と現実的な出口を解説もあわせてご覧ください。

    他の共有者が払わない場合はどうなるか

    共有名義で最も多い相談の一つが、「他の共有者が固定資産税を払ってくれない」というケースです。

    兄弟間の相続や、離婚後も共有名義を続けているケースでは、この問題が深刻化しやすい傾向があります。

    固定資産税は「連帯納税義務」

    共有名義では、共有者全員が連帯して納税義務を負います。

    そのため、共有者の一人が支払いを拒否したとしても、自治体は他の共有者へ納付を求めることができます。

    例えば、

    • Aさん:持分50%
    • Bさん:持分50%

    年間固定資産税20万円

    Bさんが支払わなかった場合でも、自治体はAさんに20万円全額の納付を求めることがあります。

    「自分の持分は半分だから10万円しか払わない」という主張は、自治体に対しては認められない場合があります。

    立て替えた人は他の共有者へ請求できる

    他の共有者の分まで固定資産税を支払った場合、その人は立て替えた金額について他の共有者へ請求できます。

    これを「求償」といいます。

    例えば、

    年間固定資産税24万円

    持分割合が半分ずつの場合、

    Aさんが全額を支払ったのであれば、Bさんに12万円を請求できます。

    まずは話し合いによる解決を目指しますが、応じてもらえない場合は、内容証明郵便の送付や民事訴訟などの法的手続きを検討することになります。

    支払いが滞ると共有者全員に影響が及ぶ

    固定資産税の滞納は、支払っていない本人だけの問題ではありません。

    代表者が「他の共有者からお金をもらえないから」と納付を見送ってしまうと、不動産全体に対して督促や滞納処分が進む可能性があります。

    また、共有者同士の信頼関係が崩れ、売却や活用についての話し合いも難しくなるケースが少なくありません。特に相続で取得した共有不動産では、長年放置されることで空き家化や管理不全につながることもあります。

    そのため、固定資産税の支払いをめぐる問題は、単なる税金の問題ではなく、不動産の資産価値や将来の活用にも関わる重要な課題といえるでしょう。

    固定資産税を滞納した場合のリスク

    共有名義の不動産では、「他の共有者が支払うだろう」「代表者が対応してくれるだろう」と考え、固定資産税の納付が後回しになるケースがあります。

    しかし、固定資産税を滞納すると延滞金が発生するだけでなく、最終的には財産の差押えに発展する可能性もあります。

    共有者全員に影響が及ぶこともあるため、滞納のリスクを正しく理解しておきましょう。

    延滞金が発生する

    固定資産税を納期限までに納付しなかった場合、本来納めるべき税額に加えて延滞金が発生します。

    延滞金は滞納期間に応じて増えていくため、支払いが遅れるほど負担も大きくなります。

    例えば、「他の共有者から負担分が振り込まれてから納付しよう」と考えているうちに納期限を過ぎてしまうと、不要な費用が発生する可能性があります。

    そのため、共有者間で精算する予定であっても、まずは期限内に納付することが大切です。

    督促や財産の差押えを受ける可能性がある

    固定資産税を滞納すると、自治体から督促状や催告書が送付されます。

    それでも納付が行われない場合は、法律に基づいて滞納処分が進められます。

    差押えの対象となる財産には、次のようなものがあります。

    • 預貯金
    • 給与
    • 生命保険の解約返戻金
    • 不動産
    • その他の財産

    固定資産税は地方税であり、自治体には滞納処分を行う権限があります。

    「税金だから少し待ってもらえるだろう」と考えるのではなく、納付が難しい場合は早めに自治体へ相談することが重要です。

    他の共有者にも影響する場合がある

    共有名義では連帯納税義務があるため、一人の滞納が他の共有者へ影響を及ぼすことがあります。

    例えば、代表者が他の共有者から負担分を受け取れず、固定資産税を納付できなかった場合、自治体は他の共有者に納付を求めることがあります。また、固定資産税の滞納が続くと、共有者同士の関係が悪化し、将来的な売却や共有状態の解消について話し合いが進まなくなるケースも少なくありません。

    税金の滞納は、単なる支払いの問題ではなく、不動産の管理や資産価値にも影響するリスクがあることを理解しておきましょう。

    共有名義で固定資産税トラブルを防ぐ方法

    このように共有名義の固定資産税は、制度そのものよりも「共有者同士の認識の違い」がトラブルの原因になることが多くあります。

    あらかじめルールを決めておくことで、不要な争いを防ぎやすくなります。ここではトラブルを未然に防ぐためにできることをご紹介いたします。

    1)負担割合を明確に決めておく

    「持分割合どおりに負担する」「居住者が全額負担する」など、固定資産税の負担方法を事前に決めておきましょう。

    口頭だけでは後から認識が食い違う可能性があるため、覚書などの書面に残しておくと安心です。

    特に相続で取得した不動産では、将来的に相続人が増えることも考えられるため、早い段階でルールを整理しておくことをおすすめします。

    2)納付後は速やかに精算する

    代表者が固定資産税を立て替える場合は、納付後できるだけ早く共有者へ負担分を請求しましょう。

    時間が経つほど、「いつの税金だったか分からない」「すでに支払ったと思っていた」など、トラブルの原因になります。

    納付書や領収書の写しを共有し、負担額を明確に伝えることで、スムーズな精算につながります。

    3)共有状態を長期間放置しない

    共有名義は、不動産を取得する際には便利な方法に思えるかもしれません。

    しかし、長期間共有状態が続くと、他のさまざまな場面でトラブルが発生しかねない危うい状態でもあります。例えば、共有名義の場合、

    • 固定資産税の負担
    • 修繕費の分担
    • 管理方法
    • 売却の意思決定

    など、さまざまな場面で共有者全員の合意が必要になります。

    特に相続を繰り返すことで共有者が増えると、連絡が取れない人がいたり、意見がまとまらなかったりするケースも珍しくありません。将来的なトラブルを防ぐためには、単独名義への変更や共有持分の売却、不動産全体の売却なども含めて検討することが大切です。

    共有状態の解消や持分の売却をご検討の方は、当社の共有持分売却サービスもご覧ください。

    4)専門家へ相談する

    共有名義の不動産では、固定資産税だけでなく、「相続」「売却」「持分整理」「不動産活用」など、複数の問題が関係するケースもあります。

    状況によっては、税理士や司法書士、弁護士、不動産会社などの専門家へ相談することで、より適切な解決方法が見つかることもあります。

    特に共有者同士で話し合いが進まない場合や、売却を検討している場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

    共有名義の固定資産税に関するよくある質問

    Q1. 納付書が代表者に届いた場合、代表者だけが支払えばよいのでしょうか?

    いいえ。納付書は代表者に送付されますが、固定資産税の納税義務は共有者全員にあります。代表者が一旦納付し、その後、共有持分などに応じて他の共有者と精算するケースが一般的です。

    Q2. 他の共有者が固定資産税を支払ってくれません。どうすればよいですか?

    まずは話し合いを行い、負担割合や支払期限を確認しましょう。代表者が立て替えて納付した場合は、他の共有者に対して立替分を請求できます。話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便による請求や法的手続きを検討することになります。

    Q3. 共有持分だけを所有していても固定資産税はかかりますか?

    はい。共有持分のみを所有している場合でも、共有不動産全体について固定資産税の納税義務があります。実際の負担割合は持分割合を基準にすることが一般的ですが、自治体との関係では共有者全員が連帯して納税義務を負います。

    Q4. 相続したばかりで住んでいない不動産でも固定資産税はかかりますか?

    かかります。空き家であっても、不動産を所有している限り固定資産税は課税されます。利用予定がない場合は、売却や活用も含めて早めに検討することが重要です。

    Q5. 売却した年の固定資産税は誰が支払いますか?

    自治体に対する納税義務は、1月1日時点の所有者である売主にあります。ただし、不動産売買では固定資産税を日割りで精算するのが一般的です。精算方法は売買契約によって異なるため、契約内容を確認しましょう。

    まとめ|共有名義の固定資産税は「全員の責任」ルールを決めてトラブルを防ごう

    共有名義の固定資産税は「全員の責任」東京財託 コラム 不動産売却 共有名義 固定資産税

    共有名義の不動産では、固定資産税の納税義務は共有者全員にあります。納税通知書は代表者に送付されますが、代表者だけが負担するという意味ではありません。

    実際の負担は共有持分割合を基準とすることが一般的ですが、共有者同士で合意すれば、利用状況などに応じて別の負担方法を定めることも可能です。

    一方で、共有者の一人が固定資産税を支払わなかった場合には、他の共有者が立て替えを求められる可能性があります。また、滞納が続けば延滞金や差押えなどのリスクも生じるため、納税を軽視することはできません。

    さらに、相続によって共有者が増えると、固定資産税だけでなく、管理や修繕、売却の意思決定など、さまざまな場面で意見がまとまりにくくなります。将来的なトラブルを避けるためには、固定資産税の負担ルールを明確にするとともに、共有状態を続けることが最適なのかを定期的に見直すことが大切です。

    東京財託では、共有名義不動産の売却や資産活用、不動産投資に関するご相談を承っています。

    「共有持分を整理したい」「相続した不動産をどう活用すべきか迷っている」「共有名義を解消したい」といったお悩みがある場合は、早めに専門家へ相談することで、将来的なリスクを抑えながら最適な選択につなげることができます。ぜひ一度ご相談ください。

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